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土地・建物の登記

皆様の大切な財産である土地・建物につきまして、登記手続の代理や相談を承っています。
主に、次の様な場合に手続致します。
- 土地や建物の売買・贈与・交換などで、名義変更する。
- 建物を新築した。
- 土地・建物を担保に金融機関よりお金を借りる。
- 土地・建物に付いている担保を抹消する。
会社の登記

会社の設立から各種変更登記等、様々な登記手続を行います。
また、企業活動における各種契約に関し書類作成・相談・サポートを承ります。
- 会社の設立
- 商号・目的変更・本店移転・役員変更
- 増資・組織変更
- 解散・清算
相続・遺言

土地・建物を所有している方が、お亡くなりになりますと、相続登記という土地・建物の名義変更が必要になります。相続登記を行わないまま何年も経過しますと、手続きが複雑になる可能性があります。
- 相続による土地・建物の名義変更
- 遺言書の作成、遺言立会人引受
- 遺産分割調停に関する書類作成
- 相続放棄に関する書類作成
借金問題

毎月の返済額を減らしたい、収入が減り借金を返す事が難しい、以前に完済した借金に関し払いすぎた分を取り戻したい、保証人になっていた借金の請求がきた、等の様々な借金に関するお悩みを解決致します。
- 借金の整理
- 過払金の回収
- 破産手続き
裁判手続

相手に対する140万円以内の請求に関して、司法書士は代理人となることができます。また、140万円を超える請求にも、書類作成やアドバイスにて、解決までのサポートを引受けています。
- 債権回収
- 交通事故等の損害賠償請求
成年後見人手続

認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々の不動産や預貯金などを管理したり、身の回りの世話のために、本人に代わって様々な契約を結んだりすることができる代理人を選任する手続になります。
- 認知症になってしまった親の世話として、親の預貯金・不動産の管理や介護等のサービス・施設への入所に関する契約を結びたい。
- 相続人の一人に判断能力の不十分な方がいて、遺産分割が出来ない。
- その他、判断能力がない本人に代わって手続したい。